不動産管理の延長としてでもいいですし、遠方にお住みの方からの空き家となったご実家の管理お任せください。
家屋というものは、人が住まなくなると、建物の劣化はとても早くなります。
それは、掃除や風通しが少しづつ悪くなっていくことで、建物内や建物外の状況の劣化が早くなっていくからです。
雑草が生えてくれば、それだけ、虫や外注、ネズミやイタチなどの害獣がはびこる道筋となったりする場合もあります。
また、植木まわりの泥が溜まり始めれば、そこには湿気が溜まりやすくなります。
そうすると、そこに苔やカビが生えやすくもなります。
実は、古い家屋に関する法律あるのですが、次のようなものがあります。
空き家対策特別措置法(空き家法、 建築基準法。
空き家対策特別措置法は、空き家による景観や衛生面、防犯面の問題を解決することを目的とした法律で、2015年2月に全面施行されました。この法律では、空き家の定義や自治体の対応が定められており、次のような内容が盛り込まれています。
管理が適切に行われていない空き家に対して、自治体が調査を行うことができる
問題があると判断された空き家を「特定空き家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導したり、状況の改善を促したりできる
特定空き家に対しては、撤去や修繕を所有者に命ずるほか、応じない場合は行政代執行を可能としている
特定空き家と指定されると固定資産税の優遇が無くなり、税金が最大6倍になってしまう可能性がある
古民家など既存不適格建築物を増築したり大規模修繕したりする場合は、原則として建物全体を現行の建築基準法に適合させることが求められます。耐震補強工事は補助金の対象となる場合があり、適用要件は自治体によって異なります。
空き家対策特別措置法を遵守しておかないと、固定資産税が上がるなどの事も自治体によってはあります。
実際佐賀県でもこのような啓蒙活動がなされています。
あとは、定期的に安く管理しておくと、いざ物件を売買する事になる時に大きな費用が掛からなくて済むという事があります。
また、そういった売買を行う場合は、予定通りではなく、イレギュラーなタイミングで唐突に発生することが多くそのため、スピードが求められたりします。
そうすると、家屋丸ごときれいにするのに、数十万円かかるのもよくある話です。
であれば、ゆるーい感じで毎月管理をお任せいただくなども考えていただいてもいいと思います。
定期的な空き家管理、庭木の剪定、草刈り、植物の水やり、空き家空気の入れ替えなど空き家に関する事への相談はお気軽に。
定期的な管理という事も、家屋の状態や条件、立地などにも関係してきますので、一概にいくらで何をという事は中々お伝えできません。
ですので、実家の管理や何かしらの不動産の管理の一部をお任せしたいという事がございましたら、お気軽にご相談ください。
まずは、月々いくらくらいで対応できるのかをお見積り致します。
期間の相談などももちろん話し合いで決めれたらと考えています。
佐賀で定期的な空き家管理、庭木の剪定、草刈り、植物の水やり、空き家空気の入れ替えなど空き家に関する事などお気軽にご相談ください。